改良ホーク及び同関連指揮装置の技術変更提案等の処理要領
1 目的
この要領は、次の関連文書に基づいて改良ホーク及び同関連指揮装置の技術変更提案等及び特認申請の事務処理要頒を定めることを目的とする。
(1) 改良ホークミサイルシステムの国産化基本要領(通達)(防装航第1411号 53.3.28)
(2) ホーク装備品等の型式管理について(通達)(陸幕装計第88号10.3.26別冊)
2 用語の意義
この要領における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、関連文書のところによる。
(1) 改 良 ホ ー ク 陸上幕僚長の調達要求に係る誘導武器改良ホークシステムをいう。
(2) 関連指揮装置 陸上幕僚長の調達要求に係る誘導武器改良ホークシステムの対空戦闘指揮装置等をいう。
(3) 幕 僚 長 陸上幕僚長をいう。
(4) 本 部 長 装備本部長をいう。
(5) 支部長等 支部長及び事務所長をいう。
(6) 担 当 官 装備本部支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官をいう。
3 区分
技術変更提案等及び特認申請を次のとおり区分する。
(1) 技術変更提案等
ア 技術変更提案
(ア) 第1種技術変更提案(以下「クラスTECP」という。)
(イ) 第2種技術変更提案(以下「クラスUECP」という。)
(ウ) 合衆国政府の許可した技術変更提案(以下「米国ECP」という。)
イ 軽微な変更
(2) 特認申請
ア 重要な特認申請
イ 軽微な特認申請
4 処理手続
(1) 技術変更提案等
ア クラスTECP
(ア) 支部長等は、契約相手方からクラスTECPを受理した場合はその記載事項を点検するとともに技術変更の内容について仕様書の要求事項と照合のうえ技術的検討を行い、適用号機、適用範囲等について意見を付して担当官(誘導武器課長気付)に進達するものとする。
(イ) 誘導武器課長は、支部長等からクラスTECPを受理した場合、これを審査し、必要に応じて担当官に報告した後、本部長の決裁を得て陸上自衛隊補給統制本部長に通知する手続を行うものとする。
(ウ) 誘導武器課長は、幕僚長からの回答が当該提案を採用し、かつ、現在履行中の契約で実施することを要求するものである場合には、仕様書の記載内容の変更、契約金額の変更等の有無を検討し、変更契約書の作成の必要性を判断する。変更契約書を作成する必要がある場合には、契約相手方と協議するものとする。
(エ) 誘導武器課長は、幕僚長からの回答が当該提案を採用しないか、又は当該提案を採用するが現在履行中の契約で実施することを要求するものでない場合には、担当官の決裁を受けて支部長等を経由の上、契約相手方にその旨を通知する。
イ クラスUECP
クラスUECPは、クラスTECPの手続きに準じて処理し「幕僚長」とあるのは「補給統制本部長」と読み替えるものとする。
ウ 米国ECP
(ア) 誘導武器課長は、幕僚長から米国ECPの通知を受けた場合は、日本国内における生産への適用の可否について、契約相手方において検討させるため、本部長の決裁を得て、その内容を支部長等に通知する手続きを行うものとする。
(イ) 支部長等は、契約相手方が検討の結果、日本国内における生産への適用を可とするものについては、クラスTECP、クラスUECP又は軽微な変更として契約相手方から提案させ、適用を否とするものについては、その旨を通知させるものとする。
(ウ) 支部長等は、契約相手方が支部長等から通知を受ける以前に米国企業から米国ECP又はこれに関する資料を入手した場合は、日本国内における生産への適用の可否について契約相手方において検討させ、その結果に基づき、契約相手方に(イ)による手続を行わせるものとする。
(エ) 支部長等は、契約相手方から米国ECP又はこれに関する資料を検討した結果、日本国内における生産への適用を否とする旨の通知を受けた場合は、その旨を本部長(誘導武器課長気付)に報告するものとする。
(オ) 誘導武器課長は、(エ)による通知を受理した場合は、本部長の決裁を得て幕僚長に回答する手続を行うものとする。
エ 軽微な変更
(ア) 支部長等は契約相手方から軽微な変更について提案を受けた場合は、その内容について検討を行い、承認又は不承認を契約相手方に通知するものとする。
(イ) 支部長等は、承認した軽微な変更の内容を毎月10日までに先月分をとりまとめて本部長(誘導武器課長気付)に報告するものとする。ただし、許容誤差の範囲内における合衆国計測基準からメートル法へ換算した場合の報告は省略するものとする。
(ウ) 誘導武器課長は、(イ)により受理した軽微な変更を補給統制本部長に通知する手続きを行うものとする。
(2) 特認申請
ア 重要な特認申請
重要な特認申請は、クラスTECPに準じて処理するものとする。
イ 軽微な特認申請
軽微な特認申請は、軽微な変更に準じて処理するものとする。
5 記載事項と提出部数
支部長等が、本部長に進達する文書の記載要領と提出部数は、次のとおりとする。
(1) 技術変更提案等
ア 技術変更提案
クラスTECPを提案する場合は、陸幕装計第88号別冊(以下「別冊」という。)別紙第2の様式を用い、クラスUECPを提案する場合は、別冊別紙第3の様式を用いて「技術変更提案記載要領」(別紙第1)により、英文8部及び和文8部を提出する。
イ 軽微な変更
軽微な変更について報告する場合は、技術変更提案に準じて和文のみ4部を作成し、提出するものとする。
(2) 特認申請
ア 重要な特認申請
重要な特認申請の場合は、別冊別紙第4の様式を用い特認申請記載要領(別紙第2)により、英文8部及び和文8部を作成し提出するものとする。
イ 軽微な特認申請
(ア) 軽微な特認申請について報告する場合は、重要な特認申請に準じて和文のみ4部を提出するものとする。
(イ) 再審により処理された軽微な特認(ウエイバーをさす。)であって、支部長等がその必要を認めない場合は、この限りではない。
(3) その他記載上の一般的注意事項
ア 技術変更提案書又は特認申請書(以下「提案書等」という。)には、原則としてその審査に必要な一切の技術諸元又は図面等及び提案内容の説明並びにその影響を受ける事項を含むものとする。
イ 特別防衛秘密に該当する諸元又は資料等は、それぞれ規定するところにより別に提出するものとし、提案書等は、そのリストを添付するものとする。また、秘密区分の変更に関する提案書等については、当該手続によるほか秘密区分の変更指定に関する手続きによるものとする。
附則
この通達の施行の際「ホーク及び関連指揮装置の技術変更提案等の処理要領について」(契本管4第56号13.1.6)の規定により現に行われている措置は、この通達の定めるところにより行われているものとみなす。